本山 圓満院門跡 1,020年の歴史、そして圓満院門跡北海道別院 札幌の地で四半世紀の歴史。

札幌での水子供養


生まれることのなかった我が子を慈しみ
生むことのできなかった母の心を癒すご供養

決して、宗派、宗教に基づく行為ではありませんので、
水子供養のお寺当院では
宗教、宗派、人種、性別のあらゆる規制をいたしておりません。

一.水子に戒名を授け仏様の子とする。

 
水子とは名もなく遺骨もなく、この世の光も見ず、親また子の顔を知らないという存在です。
すべてのものは、「名」を付けることによってその存在がハッキリするわけですから、水子も名を付ける必要があります。
しかし、水子には俗名というものがないので、仏典から文字を頂戴し、水子に戒名を授与する事で仏さまの子なります。

二.水子のお位牌を造立し水子霊の宿るところをしつらえる

 
水子様お位牌
水子地蔵、水子観音を造立される方がよくありますが、これらの仏さまに水子の霊が宿るのでは無くお地蔵さまにはお地蔵さまの魂が宿ります。仏さまを造立するということは、供養の心の表れの一つにすぎません。
 
ですから、水子霊の宿るところが無い事になり、水子霊は迷いかねません。水子の霊は、御位牌に宿るところから、戒名でもって一霊一基の水子さまお位牌を造立致します。
圓満院の水子供養とは、水子の霊そのものを供養するということで、中途半端な形は取らず、正しい供養を致しております。
お位牌の裏面に水子供養申込者名(匿名の方以外)を刻名します。
そして、開眼(お精根入れ)法要を営み、安置し水子供養します。
お位牌造立の後にはお申し出下されば、水子さまのお位牌をお出し、いつでも親しくお参りいただけます。

日本水子供養総霊廟所

顔も知らず、ただ我が子を想って 水子供養

 
水子供養 札幌水子の正しい供養を願われる方、本山圓満院門跡は、日本水子供養総霊廟所になっています。

水子供養
亡くなり方は異なってもわが子に変わりありません。
水子供養の場合は、まずその存在を明らかにする戒名を授け、霊の宿る所として一霊一墓御位牌を造立安置し永代供養いたします。
 

 
さまざまな事情のため、他に知られることなく供養してやりたいという方も少なくありません。
このような方は、必ず「連絡不要」とお申し込みください。
 
 
「連絡不可」の方で戒名をお知りになりたい方は、申込後約一週間経ってから電話でお聞きください。
 
※一霊増やされるごとに、15,000円(税込)かかります。

直接おこしになれない場合は、申込書をダウンロードして印刷の上、現金書留にて35,000円を同封の上、必要事項*をご記入後当院までご郵送下さい。
〒003-0026
札幌市白石区本通14丁目南1番8号
圓満院門跡北海道別院


三.くり返し供養する

 
ご先祖の場合は自然死、即ち寿命である場合が大半ですが、水子の場合はそうはでなく、
横死(不意の死)だということです。流産、死産もそうですし、人工中絶の場合は子供の生まれたい、生きたいという願いの芽を親がつみとったことにほかなりません。
 
水子の場合、一代で無縁になるケースが多い為、お位牌を造立し開眼法要を営み安置する永代供養が理想的です。
正しい供養をする事により水子霊は浄化され水子の霊は鎮まり、親の罪は消え、善因を生じて幸せになります。

水子 納骨供養式

水子のお葬式が出来ます。

ご遺骨が有る場合。葬儀(圓満院としての水子骨葬)を行い納骨、永代供養を執り行います。

ご遺骨を病院より引き取られた方のお問い合わせが、増えて来ております。
水子様を故人と考え納得出来る形でご供養を執り行います。



 
本堂にて水子様の永代供養をいたします。
 
ご位牌は水子様専用の棚にて保管いたします。

 


お供物と共に持ち帰りして頂きます。

水子供養式に含まれる内容




◎ ご位牌は、水子様にふさわしく   手のひらに収まる大きさです。


◎ ご本尊の下が、ご遺骨を安置する  永代供養墓になります。


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合同法要会場にて
水子供養は円満院

水子葬儀の流れ

永代供養いたします。水子様は一代で無縁仏になる場合がほとんどです。


  • 申し込み
    • 寺務所にて受付いたします。
  • 位牌発注
    • ご位牌が出来きあがるまで10日〜2週間程度要します。
  • 日取り、参列者の人数の決定
    • 双方にて日時を決定いたします。
    • 参列者は本堂収容人数までです。
  • 水子納骨供養式
    • 当日、ご遺骨を持参の上、開式の1時間前までにお越し下さい。
    • 読経
    • 納骨式
    • 閉式

詳しくはお問い合わせ下さい。

妊娠12週以上の胎児は墓地埋葬法の規定に従って火葬されます。
それには、死産証明書を提出、死胎火葬許可証をもらいます。火葬場、予約方法などは届出を出した役所に確認します。

火葬した胎児の骨はほんの一握りですが、どこでも撒いてはいけません。墓地埋葬法で定められた場所に埋葬することになります。すでにお墓がある場合は、墓地管理者の承諾を得て墓所に埋葬することができますが、お墓がない場合は、新たに埋葬場所を探す必要があります。